グリーンボランティア保険Q&A集
1.登録・加入について
Q1. A1. |
年度途中から団体登録・更新することは可能ですか? 可能です。 |
Q2. A2. |
まだ団体登録をしていませんが、明日保険をかけたいです。保険利用は可能ですか? 可能です。 |
Q3. A3. |
活動に保険をかけるのを忘れました。過去に遡って保険加入することはできますか? できません。 |
Q4. A4. |
活動の定義について グリーンボランティア保険では、最長6泊7日が1活動と定義されます。 |
Q5. A5. |
年間一括で保険加入することはできますか? できません。 |
Q6. A6. |
国内旅行傷害保険約款の改定時期について 7月か10月に改定される事が多く、改定された場合には、その翌年の更新から適用されるのが通例です。 |
Q7.
A7. |
別紙2の依頼書部分の注記について 保険の開始日より前に、賠償事故が発生しており、それをこれから入るグリーンボランティア保険に請求しようとされては困るので、その質問が有ります。基本的には、「いいえ」にチェックするものなのですが、不正請求を避ける為の質問だとお考えください。 |
Q8. A8. |
登録の際に1種2種とも、加入タイプ(A,B,C)を選んだ方がいいですか? 1種2種とも選んでいただくことを推奨しております。 |
Q9. A9. |
登録時に決めた加入タイブを変更することができますか? 年度途中での加入タイプの変更はできません。 |
Q10. A10. |
登録内容の変更はどうすればよいですか? ①団体登録フォームより「登録情報の変更」を選択して、変更事項と必要事項を記入し「送信」を押してください。 |
Q11. A11. |
別紙2保険加入依頼書は何故捺印が必要ですか? 保険契約の基本となる書類のため義務付けられています。 |
Q12. A12. |
別紙2の活動実施報告の際、2種だけ何故名簿の写しの提出が必要ですか? この保険は傷害・国内旅行傷害・賠償責任保険の3つの保険を組み合わせて作られております。 |
Q13. A13. |
イベントの中止の場合は?延期になった場合は? 別紙2活動実施報告備考欄へ「〇〇により中止」とご記入のうえメールまたはFAXにてお送りください。延期も同様です。 |
2.病気・けが、事故時請求について
Q1. A1. |
病気と怪我の線引きは?熱中症、食中毒は? 保険金支払いの対象となるのは活動中の怪我です。 |
Q2. A2. |
怪我をした場合、他の保険にも加入しているが両方請求できますか? 傷害保険は重ねて請求できます。賠償責任保険は重複請求できません。 |
Q3. A3. |
主催者の指定した集合場所に行く途中の事故は補償されますか? 補償されます。 |
Q4. A4. |
事故が起きた時の手続きは? 事故が発生した場合 |
3.保険料について
Q1. A1. |
登録料・登録更新料・保険料の振込先は? 次の口座です。登録料・登録更新料と保険料の振込み先口座が違いますので、 *恐れ入りますが振込み手数料は貴団体にてご負担ください。 〇保険料の振込み先 |
Q3. A3. |
登録更新料/登録料はいくらですか? 団体の種別により異なります。 1.森づくりフォーラム団体正会員:無料(登録料が免除となります) (3.の例) 行政機関、特殊法人、認可法人、独立行政法人、社団法人、財団法人、学校法人、株式、有限、合同、合資、合名等の会社、森林組合、協同組合、その他組合、商工会、商工会議所、商店街振興組合、土地改良区、土地区画整理組合、社会福祉法人、医療法人、その他法律に規定されている法人など |
Q4. A4. |
保険料の振込み期限は何時ですか? 活動した翌月の15日までにお振込み下さい。 |
Q5. A5. |
保険料の計算を誤って振込んでしまった場合どうしたらよいか? 保険料誤りがあった際はFAXか郵便、またはEメールでお知らせいたします。 |
Q6. A6. |
同じイベントで第1種と第2種の人が混在する場合の保険料の計算は? 例えば、チェンソーを使用する場合その活動の参加者は全員第2種区分となります。 |
Q7. A7. |
泊りの人と日帰りの人がいる場合の処理は? 第1種の作業内容でも、泊りの人はチェンソーを使用した人と同様第2種となります。 |
4.動力について
Q1. A1. |
活動の中でチェーンソーや刈払い機を使う動力を使う参加者と、動力を使わない参加者がいますが、この場合は全員第2種の扱いになりますか? 動力(チェンソーや刈払い機等)を使用しない場合でも、動力作業の補助をされていれば第2種扱いとなります。 |
Q2. A2. |
キノコの植菌作業や発電機と電動ドリルを使って原木に孔を空ける活動をする予定です。 本職の大工さんが使用する様な動力の場合は、第2種の扱いになります。 |
Q3. A3. |
薪割機(電動または油圧式)を使う活動参加者は、第2種:動力使用の対象になりますか? 第2種の対象となります。 |
Q4. A4. |
チッパーを使う活動参加者は、第2種:動力使用の対象になりますか? 第2種の対象となります。 |
Q5. A5. |
イベントで木材を切削加工するため、旋盤を使う予定です。 第1種の対象となります。木工作業のイベントで扱う程度の道具で、中高生が工作で使用する事もあるためです。 |
Q6. A6. |
バックホー(ユンボ)・林内作業者・軽トラなどでの作業は、第2種:動力使用の対象になりますか? バックホー・林内作業車・軽トラでの操作によるケガは、第1種で対象になりますが、車両自体の破損は対象となりません。(車両事故は車両保険の対象となります。) |