グリーンボランティア保険Q&A集


グリーンボランティア保険Q&A集

1.登録・加入について

Q1.


A1.

年度途中から団体登録・更新することは可能ですか?


可能です。
団体登録の手続き、または登録更新の手続きを完了した日から保険利用が可能です。
登録の有効期間は年度末の3月31日までとなり、次年度以降も利用する場合は登録更新が必要となります。

Q2.


A2.

まだ団体登録をしていませんが、明日保険をかけたいです。保険利用は可能ですか?


可能です。
団体登録フォームより登録手続きを行い、別紙2の保険加入依頼書(活動予定の通知)を活動日の前日までにご提出ください。

Q3.


A3.

活動に保険をかけるのを忘れました。過去に遡って保険加入することはできますか?


できません。
必ず活動日の前日まで別紙2の保険加入依頼書をご提出ください。

Q4.


A4.

活動の定義について


グリーンボランティア保険では、最長6泊7日が1活動と定義されます。 
但し2日以上の活動の場合は全て2種扱いとなります。

Q5.


A5.

年間一括で保険加入することはできますか?


できません。
グリーンボランティア保険は1活動ごとに加入していただく保険となっております。

Q6.


A6.

国内旅行傷害保険約款の改定時期について


7月か10月に改定される事が多く、改定された場合には、その翌年の更新から適用されるのが通例です。
契約途中で改定が有っても契約時点での約款が適用されますので、改定が有った場合は、翌年度の契約より適用されます。

Q7.

 


A7.

別紙2の依頼書部分の注記について
「★2.本保険で補償の対象となる危険について、将来損害賠償請求を受けるおそれのある事実がすでに発生していることを知っていますか。」とありますが、
これは具体的にはどういったことを指すのでしょうか?


保険の開始日より前に、賠償事故が発生しており、それをこれから入るグリーンボランティア保険に請求しようとされては困るので、その質問が有ります。基本的には、「いいえ」にチェックするものなのですが、不正請求を避ける為の質問だとお考えください。
※通常は、保険契約時(申込書)に記載が有り、チェックするものなのですが、個別の団体さんも一応加入依頼書でその時に保険加入するので質問項目が有ります。
例えば、保険に入っていない時の活動で何か物を壊してしまったが、これから活動する作業で壊した事にしようとされるといった事を防ぐためです。
人をけがさせてしまった場合は、病院の初診日等の記録が出ますので日付をごまかすのは難しいですが、物の場合はごまかしが出来る場合が有ります。

Q8.


A8.

登録の際に1種2種とも、加入タイプ(A,B,C)を選んだ方がいいですか?
2種だけでも選べますか?


1種2種とも選んでいただくことを推奨しております。
1種2種同日に行事を実施するケースが多く、後日両方の参加者数報告が必要になります。
賠償責任保険料は1種2種の参加者数を合算して算出することができます。

Q9.


A9.

登録時に決めた加入タイブを変更することができますか?


年度途中での加入タイプの変更はできません。
毎年4月1日の更新時に変更できます。ただ団体の事情で、参加者・行事性質等により、加入タイプの使い分けを特に希望する場合は、登録時に加入タイプ別に登録して置くという方法があります。
(例 〇〇市森林課A(Aタイプを希望) 〇〇市森林課C(Cタイプを希望)2つの団体名で登録番号を取得しておき、加入タイプを使い分けることができます。但し登録料が2団体分掛ります。)

Q10.


A10.

登録内容の変更はどうすればよいですか?


団体登録フォームより「登録情報の変更」を選択して、変更事項と必要事項を記入し「送信」を押してください。
別紙1「グリーンボランティア保険包括契約」登録票「変更」に〇をつけて変更事項を記入の上FAXしてください。

Q11.


A11.

別紙2保険加入依頼書は何故捺印が必要ですか?


保険契約の基本となる書類のため義務付けられています。
後日のトラブルを防ぐためにも必要です。

Q12.


A12.

別紙2の活動実施報告の際、2種だけ何故名簿の写しの提出が必要ですか?


この保険は傷害・国内旅行傷害・賠償責任保険の3つの保険を組み合わせて作られております。
補償を受ける対象になる者は、団体が作成する参加者名簿へ記載された者が自動的に補償されます。この名簿は団体で保存していただき、事故の際コピーをご提出いただきます。
第2種は国内旅行傷害保険がベースなっているので、保険会社の規定で名簿を提出してもらっています。 そのかわり2種は1種と異なり補償内容が広くなっています。自宅を出てから帰宅するまで聞や、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒なども補償されます。名簿の様式は特定していません。氏名・住所・電話番号が記載されていれば結構です。

Q13.


A13.

イベントの中止の場合は?延期になった場合は?


別紙2活動実施報告備考欄へ「〇〇により中止」とご記入のうえメールまたはFAXにてお送りください。延期も同様です。
保険料の支払いは生じません。
後日実施の際は、あらためて別紙2加入依頼書をお送りください。

2.病気・けが、事故時請求について

Q1.


A1.

病気と怪我の線引きは?熱中症、食中毒は?


保険金支払いの対象となるのは活動中の怪我です。
疾病や疾病を原因として発生とした傷害は対象となりませんが、熱中症は4月1日より 、第1種のみ補償されることになりました。 ただし第2種は補償されません。
補償の対象となる例
虫刺され、植物によるかぶれ、捻挫、筋違い、溺死、煙による窒息死、破傷風(微傷に起因したもの)、熱中症(第2種は補償されません)、細菌性以外の動物や植物の毒による自然毒による中毒、フグやキノコ中毒
補償の対象にならない例
靴ずれ、日焼け、熱中症(第2種のみ)、車酔い、職業病、テニス肩、サルモネラ菌等の細菌を摂取したことによる細菌性食中毒(但し第2種では補償されます)

Q2.


A2.

怪我をした場合、他の保険にも加入しているが両方請求できますか?


傷害保険は重ねて請求できます。賠償責任保険は重複請求できません。

Q3.


A3.

主催者の指定した集合場所に行く途中の事故は補償されますか?


補償されます。
第1種の場合、ボランティア活動への参加を目的としてその居住と活動の実施場所との間を合理的な経路および方法による往復途上は補償されます。
第2種の傷害部分については、ボランティア活動に参加するため、住居を出発してから住居に帰着するまでの間、となっており第1種よりやや拡大されています。

Q4.


A4.

事故が起きた時の手続きは?


事故が発生した場合
「グリーンボランティア保険のご案内」「事故発生時の対応」をお読みいただき、
別紙3 「グリーンボランティア保険事故報告兼事故証明書」に必要事項を記入して、
FAXまたはメールにてご連絡ください。
別紙3の到着確認後、担当者より請求手続きのご案内をいたします。
お問合せ先 代理店トキワ 担当者 小林 TEL   0120-290-296
                    FAX 050-3730-7450

3.保険料について

Q1.


A1.

登録料・登録更新料・保険料の振込先は?


次の口座です。登録料・登録更新料険料の振込み先口座が違いますので、
お間違えのないようにお願いいたします。

*恐れ入りますが振込み手数料は貴団体にてご負担ください。
 銀行お振込みの際は「登録No.+団体名」をご入力ください
 例)12345モリヅクリフォーラム
 ゆうちょへお振込みの際も必ず登録No.と団体名を明示してください。
※ 登録No.は、登録時にお送りした登録票に記載されています。

登録料・登録更新料の振込先
 ・三菱東京UFJ銀行 / 本郷支店 / 普4590266 / 口座名義 森づくりフォーラム
 ・郵便振替口座 / 00180-2-56058 / 加入者名 森づくりフォーラム

保険料の振込み先
 ・三菱東京UFJ銀行 / 三鷹 / 普1183002 / 口座名義 森づくりフォーラム
 ・郵便振替口座 / 00170-4-574823 / 加入者名 グリーンボランティア保険事業部

Q3.


A3.

登録更新料/登録料はいくらですか?


団体の種別により異なります。

1.森づくりフォーラム団体正会員:無料(登録料が免除となります)
2.任意団体またはNPO法人   :2,000円
3.上記1,2以外の団体      :4,000円

(3.の例) 行政機関、特殊法人、認可法人、独立行政法人、社団法人、財団法人、学校法人、株式、有限、合同、合資、合名等の会社、森林組合、協同組合、その他組合、商工会、商工会議所、商店街振興組合、土地改良区、土地区画整理組合、社会福祉法人、医療法人、その他法律に規定されている法人など

Q4.


A4.

保険料の振込み期限は何時ですか?


活動した翌月の15日までにお振込み下さい。
1ヶ月のうち何回か活動した場合はまとめてお振込みできます。その際は必ず活動日の明細を記入してください。
郵便振替の場合は記入する欄がありますが、銀行はありませんので、活動実施報告時 別紙2 備考欄へご記入下さい。

Q5.


A5.

保険料の計算を誤って振込んでしまった場合どうしたらよいか?


保険料誤りがあった際はFAXか郵便、またはEメールでお知らせいたします。
誤差金額の精算処理については
1.来月送金時加算または差し引く。
2.即時送金する。
の中から選んでいただき回答を返信していただきます。

Q6.


A6.

同じイベントで第1種と第2種の人が混在する場合の保険料の計算は?


例えば、チェンソーを使用する場合その活動の参加者は全員第2種区分となります。
ただし、チェンソー使用者とそれ以外の参加者の活動場所あるいは活動時間帯が完全に分離できる場合(チェンソー使用者の危険が及ばない所で作業している場合)。
保険料の計算は、傷害部分を第1種〇名第2種〇名としてそれぞれ区分し、賠償責任部分を区分せず、計算できます。したがって、合計保険料は安くなります。ただし、 活動が1日の場合に限ります。

Q7.


A7.

泊りの人と日帰りの人がいる場合の処理は?


第1種の作業内容でも、泊りの人はチェンソーを使用した人と同様第2種となります。
泊りの人と日帰りの人は活動日数が異なりますので、 別紙2の加入依頼書は別々に作成していただきます。したがって保険料計算も別々になります。

4.動力について

Q1.


A1.

活動の中でチェーンソーや刈払い機を使う動力を使う参加者と、動力を使わない参加者がいますが、この場合は全員第2種の扱いになりますか?


動力(チェンソーや刈払い機等)を使用しない場合でも、動力作業の補助をされていれば第2種扱いとなります。
動力を伴う作業と離れた場所で、手作業(動力なし)の方は第1種です。
ただし活動が1泊2日以上の場合は、参加者全員が第2種の適用となります。

Q2.


A2.

キノコの植菌作業や発電機と電動ドリルを使って原木に孔を空ける活動をする予定です。
発電機・電動ドリルを使う活動参加者は、第2種:動力使用の対象になりますか?


本職の大工さんが使用する様な動力の場合は、第2種の扱いになります。
発電機や電動ドリルは日曜大工で一般的に使用される物と考えられ、第1種が適用されます。

Q3.


A3.

薪割機(電動または油圧式)を使う活動参加者は、第2種:動力使用の対象になりますか?


第2種の対象となります。
日曜大工では使用しない道具であり、危険性が高い活動と判断されます。

Q4.


A4.

チッパーを使う活動参加者は、第2種:動力使用の対象になりますか?


第2種の対象となります。
日曜大工では使用しない道具であり、危険性が高い活動と判断されます。

Q5.


A5.

イベントで木材を切削加工するため、旋盤を使う予定です。
旋盤を使う活動参加者は、第2種:動力使用の対象になりますか?


第1種の対象となります。木工作業のイベントで扱う程度の道具で、中高生が工作で使用する事もあるためです。

Q6.


A6.

バックホー(ユンボ)・林内作業者・軽トラなどでの作業は、第2種:動力使用の対象になりますか?


バックホー・林内作業車・軽トラでの操作によるケガは、第1種で対象になりますが、車両自体の破損は対象となりません。(車両事故は車両保険の対象となります。) 
道交法で動力により自走出来る物は自動車と定義されており、これら自動車で人を負傷させたり物を壊した場合は自動車保険でしか対応できない事になっており、グリーンボランティア保険の賠償責任ではお支払い出来ませんのでご注意ください。