グリーンボランティア保険保険内容・対象・補償


契約方式

  • この保険は、NPO法人森づくりフォーラムが契約者となり、活動日前日までに「グリーンボランティア保険包括契約」の登録をし、活動日前日までに「グリーンボランティア保険加入依頼書」を契約者に提出したボランティア団体の代表者、その構成員および団体の行うグリーンボランティア活動に参加する方を被保険者とする包括契約です。
  • 本保険にご加入するには、NPO法人森づくりフォーラムへの団体登録が必要になります。

    以下ボタンから登録可能です

    グリーンボランティア保険に登録する
    or 登録情報を変更する

    ※別紙1『「グリーンボランティア保険包括契約」登録票』に必要事項を記載のうえ、メールかFAX(050-3730-7450)でもご登録が可能です。

  • 保険証券を請求する権利、契約内容変更に関する請求権、解約請求権等は原則としてNPO法人森づくりフォーラムが有します。

対象行事

  • 森林、公園、川、海辺等における自然観察・調査、木工、清掃作業またはチェーンソーもしくは刈払機(※) など同等の動力工具の利用など営利を目的としない活動

    ※チェンソーもしくは刈払機など同等の動力を利用する活動の場合は、保険タイプ第2種でのお引受となります。

加入対象者

  • NPO法人森づくりフォーラムへの登録をし、活動前の必要手続きを済ませた団体の行うボランティア活動の参加者

補償内容(加入タイプ別)

加入タイプA 加入タイプB 加入タイプC







死亡保険金 1,000万円 2,000万円 3,000万円
後遺障害保険金 後遺障害の程度に応じて
40万円~1,000万円
後遺障害の程度に応じて
80万円~2,000万円
後遺障害の程度に応じて
120万円~3,000万円
入院保険金 日額5,000円 日額10,000円 日額10,000円
通院保険金 日額3,000円 日額5,000円 日額5,000円
手術保険金
※1
入院中以外
2.5万円
入院中以外
5万円
入院中以外
5万円
入院中5万円 入院中10万円 入院中10万円
賠償
責任部分
対人・対物共通
1名1事故につき
お支払い限度額:5,000万円
免責金額(自己負担額):なし

注意:傷害保険のお支払い対象となる事故が発生した場合には30日以内に、また賠償責任保険のお支払い対象となる事故が発生した場合には遅滞なく、ご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

※1 傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。

対象となる期間

保険金お支払いの対象となる「グリーンボランティア活動中」とは、グリーンボランティア活動を行っている間、および被保険者の住居と活動の実施場所との間を合理的な経路および方法により往復する途上をいいます。なお往復途上については、グリーンボランティア活動に参加する目的をもって住居を出発する前日に、備付け名簿に氏名が記載させている方が、対象となります。

ご負担いただく保険料

  1. 保険料:下記傷害部分保険料と賠償責任部分保険料との合計額(傷害部分あるいは賠償責任部分のどちらか一方だけではご利用いただけません)。
  2. この保険の保険料相当額:各加入申込み団体の責任者に支払い義務がございます。
  3. 賠償責任部分:1活動あたりの最低保険料1,500円(※注意。参加者数50名以下の場合、1活動あたりの保険料が1,500円となります)。

第1種:作業に動力を使用しない場合、または活動期間が1日の場合

(行事参加者の傷害危険担保特約付帯普通傷害保険、施設賠償責任保険)

※2021年4月1日より、第1種傷害部分の保険料が変更となりました。ご注意ください。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ
傷害部分※1 1人につき53円 1人につき104円 1人につき136円
賠償責任部分 1人につき30円 ただし、1活動の最低保険料1,500円

※1:第1種の傷害部分保険料は1日あたり平均被保険者数が50名以上499名以下の場合の団体割引率5%を適用しております。

第2種:作業に動力を使用する場合、または活動期間が2日以上(1泊2日以上)の場合

(国内旅行傷害保険、施設賠償責任保険)

保険期間 Aタイプ Bタイプ Cタイプ




※1
2日(1泊2日)まで 1人につき
383円
1人につき
708円
1人につき
861円
4日(3泊4日)まで 1人につき
463円
1人につき
857円
1人につき
1,044円
7日(6泊7日)まで 1人につき
548円
1人につき1,016円 1人につき
1,245円
賠償責任部分 参加者1人、1日につき30円 ただし、1活動の最低保険料1,500円※2

※1:住居を出発してから住居に帰着するまでの期間で設定してください。また、補償期間(保険期間)は最長1ヵ月まで設定できます。6泊7日超の保険料については、取扱代理店までご照会ください。
※2:活動期間が2日以上の場合、賠償責任部分の計算における参加者人数は全期間の延べ人数で計算します。

保険金の種類と概要

下表ではグリーンボランティア保険でお支払い対象となる保険金の種類とその概要を記載しております。

  • 普通傷害保険(第1種):ボランティア活動中に被った急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。
  • 国内旅行傷害保険(第2種):日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者(保険の対象となる方)がケガをした場合に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合



死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
→死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。
  • 契約者または保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分)
  • 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
  • 無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
  • 外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • 自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの

後遺障害
保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
→後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合
→入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。
手術保険金 治療を目的として公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術科の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合
→入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。
*1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。
通院保険金 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合
→通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。
※通院しない場合であっても、医師の指示により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。
*1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部コルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
賠償責任保険 グリーンボランティア活動中に、その活動、もしくはその活動のために被保険者が所有、使用、管理する全ての動産、不動産に起因して他人に身体障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故について支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
  • 被保険者または保険契約者の故意に起因する損害
  • 戦争、内乱、暴動などに起因する損害
  • 地震、噴火、津波、洪水または高潮に起因する損害
  • 被保険者の同居の親族に対する賠償責任
  • 自動車、原動機付自転車、施設外にある船舶などの所有、使用、管理に起因する損害。
  • 被保険者(※)が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有するものに対して負担する賠償責任。
    (※)①記名被保険者②記名被保険者の使用人③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関④記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族

※注意:上表の保険金のお支払に関する詳細情報や、「ご加入の際のご注意」「ご加入後のご注意」および「個人情報の取扱に関するご案内」は、下記に掲載されている「グリーンボランティア保険のご案内」および「重要事項説明書」をご確認ください。

  • 2024年度 グリーンボランティア保険のご案内(PDF)
  • 重要事項説明書及び個人情報の取扱いに関するご案内(PDF)