グリーンボランティア保険お支払いする保険金の種類と概要


 下表ではグリーンボランティア保険でお支払い対象となる保険金の種類とその概要を記載しております。

  • 普通傷害保険(第1種):ボランティア活動中に被った急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。
  • 国内旅行傷害保険(第2種):日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者(保険の対象となる方)がケガをした場合に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合



死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
→死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。
  • 契約者または保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分)
  • 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
  • 無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
  • 外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • 自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの

後遺障害
保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
→後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合
→入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。
手術保険金 治療を目的として公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術科の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合
→入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。
*1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。
通院保険金 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合
→通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。
※通院しない場合であっても、医師の指示により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。
*1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部コルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
賠償責任保険 グリーンボランティア活動中に、その活動、もしくはその活動のために被保険者が所有、使用、管理する全ての動産、不動産に起因して他人に身体障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故について支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
  • 被保険者または保険契約者の故意に起因する損害
  • 戦争、内乱、暴動などに起因する損害
  • 地震、噴火、津波、洪水または高潮に起因する損害
  • 被保険者の同居の親族に対する賠償責任
  • 自動車、原動機付自転車、施設外にある船舶などの所有、使用、管理に起因する損害。
  • 被保険者(※)が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有するものに対して負担する賠償責任。
    (※)①記名被保険者②記名被保険者の使用人③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関④記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族

※注意:上表の保険金のお支払に関する詳細情報や、「ご加入の際のご注意」「ご加入後のご注意」および「個人情報の取扱に関するご案内」は、下記に掲載されている「グリーンボランティア保険のご案内」および「重要事項説明書」、2021年度版「グリーンボランティア保険」のパンフレット」でご確認ください。

  • 2021年度 グリーンボランティア保険のご案内(PDF)
  • 重要事項説明書及び個人情報の取扱いに関するご案内(PDF)
  • 2021年度「グリーンボランティア保険」パンフレット(PDF)

【!】万一事故が発生したら

 遅滞なく(傷害保険については30日以内)、「グリーンボランティア保険事故報告書兼事故証明書」に以下の項目をご記入の上、代理店「トキワ」までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。

  1. 加入団体名
  2. 加入者の氏名・連絡先
  3. 事故日時
  4. 事故場所
  5. 事故状況
  6. 入院または通院される病院名・連絡先
  7. 団体責任者の事故証明
  8. 被害者の氏名・連絡先(賠償事故の場合)
  9. 受けた損害賠償請求の内容(賠償事故の場合)

※保険金の請求時には、団体責任者またはこれに準ずる者が発行する、ボランティア活動参加中であることの証明書の提出が必要です。

※ケガを被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。

登録更新の手続きについて

  • 一度ご登録いただくと、年度途中でのタイプの変更はできませんのでご承知おきください。
  • 毎年、更新していただく方式で、登録手数料(更新手数料)のお支払いのみで登録の更新手続きは完了します。尚、登録内容に変更が生じた場合は包括契約登録票で変更をFAXでお知らせください。